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疑義解釈資料の送付について(その1) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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保険医療機関名及び移送日について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄
に記載すること。
問 13 「K917-3」胚凍結保存管理料について、
「1 胚凍結保存管理料(導
入時)」及び「2 胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間については、特
に限度がないという理解でよいか。
(答)よい。ただし、年齢制限や回数制限を超えた場合における取扱いについ
ては、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日付医
療課事務連絡)問 67 を参考にすること。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和
4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 64 は廃止する。
【採取精子調整管理料】
問 14

「K917-4」採取精子調整管理料について、令和4年3月 31 日以

前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、令和6年
6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合に、算定可能か。
(答)令和4年3月 31 日以前に実施した精巣内精子採取術の後に初めて「1 体
外受精」又は「2 顕微授精」を実施する場合には、算定可能。
ただし、この場合においては、以下の(1)から(4)までを全て満たす必
要がある。また、これらを確認した方法等を診療録及び診療報酬明細書の
摘要欄に記載し、確認に当たって文書を用いた場合は、当該文書を診療録
に添付すること。
(1) 令和6年6月1日以降に、治療計画を作成し、生殖補助医療管理
料を算定すること。
(2) 以下のいずれかに該当すること。
① 特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている又は日
本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である医療
機関において精巣内精子採取術が実施された場合
② 当該精巣内精子採取術により採取された精子を用いて生殖補助医
療を実施する医師が、その採取・保存に関して、①の医療機関と同
等の水準において実施されていたと判断できる場合
(3) 保険診療に移行することについて患者の同意を得ること。
(4) 令和6年6月1日以降に実施される不妊治療に係る費用について、
同年5月 31 日以前に患者から徴収していないこと(同日以前に費用
を徴収している場合にあっては、同年6月1日以降に実施される不
妊治療に要する費用の返金を行っていること。)。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和
4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 53 は廃止する。
不妊-4