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疑義解釈資料の送付について(その1) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 10 医療情報取得加算について、情報通信機器を用いた診療を行う場合であ
っても算定できるのか。
(答)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用することで、当
該加算を算定できる。
なお、情報通信機器を用いた診療において、オンライン資格確認を行う
に際しては、事前準備として、次の点について留意すること。
・ あらかじめ、保険医療機関又は保険薬局において、オンライン資格確認
等システムにおいて「マイナ在宅受付 Web」の URL 又は二次元コードを生成・
取得すること等が必要であること。
・ 患者において、自らのモバイル端末等を用いて二次元コード等から「マ
イナ在宅受付 Web」へアクセスし、マイナンバーカードによる本人確認を行
うことで、オンライン資格確認が可能となり、薬剤情報等の提供について、
同意を登録すること可能となること。
(参考)
「訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の実施上
の留意事項について」
(令和6年3月 21 日保連発 0321 第1号・保医発 0321 第9号)

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB00102
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問 11 「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報取得加算1又は2につい
て、別紙様式 54 を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定
する初診において用いることでよいか。
(答)よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来
放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を
算定する診療においても、医療情報取得加算1又は2を算定するときには、
別紙様式 54 を参考とした初診時問診票を用いること。
問 12 医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙
様式 54 を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。
また、当該様式にない項目を問診票に追加してもよいか。
(答)別紙様式 54 は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わ
ない。以下「問診票」という。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当
該様式と同一の表現であることを要さず、同様の内容が問診票に含まれて
いればよい。また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加す
ることも差し支えない。
なお、患者情報の取得の効率化の観点から、オンライン資格確認により
情報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報については問診票の記
載・入力を求めない等の配慮を行うこと。
医-4