よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その1) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。
なお、
「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反
映させるか否かは、各医療機関の定めによる。
問4 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、対象職
員の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等)について、
職員に応じて区分することは可能か。
(答)可能。各保険医療機関又は訪問看護ステーションの実情に応じて、賃
金の改善措置の方法を決定すること。
問5 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、基本給
等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いして
いる場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。
(答)いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった
月で判断する。
問6 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月
から実施する必要があるか。
(答)原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施す
る必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機
関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改
善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているも
のの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始
月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月
まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善
を実施したものとみなすことができる。
問7 ベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金
改善を実施する方法等について、
『賃金改善計画書』の内容を用いて周
知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされて
いるが、周知の具体的方法如何。
(答)例えば、
「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職
員が確認できる箇所に掲示する方法が挙げられる。
問8

ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届

出が必要か。
(答)それぞれ以下のとおり。
看ベ-2