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疑義解釈資料の送付について(その1) (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の
診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう考えれば
よいか。
(答)医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。
問4 医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意し
なかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保
険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証
明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3を算定する。
問5 医療情報取得加算について、情報通信機器を用いた診療を行う場合であ
っても算定できるのか。
(答)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用することで、当該
加算を算定できる。
なお、情報通信機器を用いた診療において、オンライン資格確認を行うに
際しては、事前準備として、次の点について留意すること。
・ あらかじめ、保険医療機関又は保険薬局において、オンライン資格確認等
システムにおいて「マイナ在宅受付 Web」の URL 又は二次元コードを生成・
取得すること等が必要であること。
・ 患者において、自らのモバイル端末等を用いて二次元コード等から「マイ
ナ在宅受付 Web」へアクセスし、マイナンバーカードによる本人確認を行う
ことで、オンライン資格確認が可能となり、薬剤情報等の提供について、同
意を登録すること可能となること。
(参考)
「訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の実施上の
留意事項について」(令和6年3月 21 日保連発 0321 第1号・保医発 0321 第9号)

https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010235

問6

「A000」初診料の「注 14」に規定する医療情報取得加算1又は2に
ついて、別紙様式5を参考とした初診時問診票は、
「A000」初診料を算
定する初診において用いることでよいか。

(答)よい。その他外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料及
び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報取得加算
1又は2を算定するときには、別紙様式5を参考とした初診時問診票を用
いること。

歯-2