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疑義解釈資料の送付について(その1) (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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薬品を選択して選定療養とならなかった場合も算定可能か。
(答)可能である。
【調剤後薬剤管理指導料】
問 23 心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受
けている慢性心不全患者に、新たに糖尿病用剤が処方等された場合に、それ
ぞれの疾患に関して必要な薬学的管理指導等を行った場合に、調剤後薬剤管
理指導料「1」及び「2」を同一月に算定可能か。
(答)それぞれの要件を満たせば算定可。ただし、単に慢性心不全の治療にも用
いられることがある糖尿病剤が処方されているだけでは要件を満たしたこ
とにはならないことに留意すること。
【在宅移行初期管理料】
問 24 訪問薬剤管理指導を実施している在宅での療養を行っている患者が入
院した場合であって、退院後に再び在宅療養を継続する場合に、在宅移行初
期管理料を算定できるか。
(答)算定不可。本管理料は在宅での療養に移行する予定の患者であって計画的
な訪問薬剤管理指導を実施する前の段階における薬学的管理及び指導に対
する評価であり、入院前に訪問薬剤管理指導を実施していた場合など、すで
に在宅療養における環境が整っている患者においては、本管理料の対象と
ならない。
【使用薬剤料】
問 25 使用薬剤料について、特別調剤基本料A又はBを算定する保険薬局に
おいて、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するもの を除く。)の
調剤を行った場合には、所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定
することと定められたが、
① ここでの「1処方につき7種類以上」とは、「同一処方月日において7
種類以上」という理解でよいか。
② 当該種類数のカウントの取扱いは、保険薬局が処方箋を受け付けた後に
残薬調整等により一部の内服薬が削除された場合においては、削除され
た内服薬は種類数のカウントに含めないという理解でよいか。
③ 医療上の必要性が認められ、賦形・矯味矯臭目的で賦形剤・矯味矯臭剤
を保険請求する場合においては、賦形剤・矯味矯臭剤についても当該種
類数のカウントに含めるという理解でよいか。
(答)①~③いずれもそのとおり。
調-9