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疑義解釈資料の送付について(その1) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問3-3-5 化学療法の「レジメン別分岐」は、分岐の対象となっている薬
剤に加えて、他の薬剤を併用しても選択することができるのか。
(答)選択することができる。
問3-3-6 診断群分類区分の決定に当たり、手術中に行った化学療法のみ
をもって「化学療法あり」を選択することができるか。
(答)選択することはできない。
「化学療法」には手術中の使用、外来・退院時、
在宅医療での処方は含まれていない。
問3-3-7 診断群分類区分の決定に当たり、手術中に使用した薬剤のみを
もって「手術・処置等2」の特定の薬剤名(成分名)での分岐を選択する
ことができるか。
(答)選択することはできない。特定の薬剤名での分岐には手術中の使用、外来・
退院時、在宅医療での処方は含まれていない。
問3-3-8 活性NK細胞療法は、化学療法に含まれるか。
(答)化学療法に含まれない。
問3-3-9 化学療法の定義として「悪性腫瘍に対して抗腫瘍効果を有する
薬剤を使用した場合」とあるが、高カルシウム血症の治療薬「ゾメタ」は
骨転移に対して適応がある。このような薬剤の場合、ゾメタを使用すれば
全て「化学療法あり」を選択することができるのか。
(答)抗腫瘍効果を有する薬剤が、悪性腫瘍に対する抗腫瘍効果を目的に使用さ
れた場合にのみ「化学療法あり」を選択できる。問の例では、高カルシウム
血症の治療を目的に投与されている場合は、当該薬剤の使用をもって「化学
療法あり」を選択することはできない。ただし、抗腫瘍効果の目的で使用し
た場合は「化学療法あり」を選択することができる。
問3-3-10 「手術・処置等2」に特定の薬剤名(成分名)での分岐がある
場合、その薬剤の後発医薬品が保険適用された場合にも同じ分岐を選択す
ることができるのか。
(答)選択することができる(薬剤による診断群分類の分岐の指定については、
原則として成分名で行っており、先発品か後発品かは問わない。)。

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