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疑義解釈資料の送付について(その1) (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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○理解度の把握
(例)
・ 読み飛ばし防止と理解度の確認のため、講座ごとに知識習得確認テスト
を設定すること
【地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算】
問2 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準
において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報
を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。
(答)各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政
機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を
把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求められ
るため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を実
施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。また、このよう
な情報は定期的に更新されている必要があり、さらに、都道府県単位で集約
して周知されていることがより望ましい。
各加算に関して周知すべき情報としては、各加算の要件に基づき、例えば
以下のようなものが考えられるが、これらに限らず地域にとって必要な情
報を収集及び整理すること。
○地域支援体制加算
(当該加算で求めている周知すべき情報)
休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応でき
る体制に係る情報
(具体的な項目例)
・ 休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる日時(開局
日、開局時間)、連絡先等(地域ごとに、輪番制の対応も含め、具体的
な日付における休日、夜間対応できる薬局の情報を示すこと)
○連携強化加算
(当該加算で求めている周知すべき情報)
災害や新興感染症における対応可能な体制に係る情報
(具体的な項目例)
・ 改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定に係る
情報


オンライン服薬指導の対応の可否
調-2