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疑義解釈資料の送付について(その1) (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 13 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減
の取組のうち「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的に
はどのような取組が該当するか。
(答)例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うこと等が考
えられる。
勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン」(労働
時間等設定改善指針)(平成 20 年厚生労働省告示第 108 号)等を参考に、
従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、
仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮すること。
問 14 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減
の取組の「夜間対応」は、
「当該訪問看護ステーションの運営規程に定め
る営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者
や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされ
ており、また、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含
む日をいう。」とされているが、例えば、勤務時間割表等では営業時間外
から翌日の営業開始時間までの対応に備えている場合であって、
「夜間対
応」をしたが当該夜間対応が日付を越えずに終了し、その後夜間対応がな
かった場合は、どのように取り扱えばよいか。
(答)夜間(午後6時から午後 10 時まで)、深夜(午後 10 時から午前6時まで)
の時間帯に夜間対応を行った場合は、対応が終了した時間にかかわらず、営
業時間外の業務を開始した日の翌日の勤務間隔の調整を行う必要がある。
問 15 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減
の取組の「夜間対応」について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対
応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業
時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表
に掲げる終了時刻を指すのか。
(答)残業時間を含めた終了時刻を指す。
問 16 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減
の取組のうち、
「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制
の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。
(答)例えば、夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが
考えられる。

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