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疑義解釈資料の送付について(その1) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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・リハビリテーション実施上の留意点
・リハビリテーションの見直し・継続理由
・リハビリテーションの終了目安
問 197 問 196 における「利用を予定している指定通所リハビリテーション事業
所等」とは、
「当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを
担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用の意向が確認できた
指定通所リハビリテーション事業所等をいう。」とされているが、当該患者、
患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専
門員を通じ、指定通所リハビリテーション事業所等の利用を確認できなか
った場合、リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施
計画書等の提供は不要か。
(答)そのとおり。
【I002

通院・在宅精神療法】

問 198 「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算
定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要
した時間を 10 分単位で記載すること。」とされているが、具体的にはどの
ように記載すればよいか。
(答)当該診療に要した時間に応じて、それぞれ以下のものから選択して記載
すること。
・5分以上 10 分未満
・10 分以上 20 分未満
・20 分以上 30 分未満
・30 分以上 40 分未満
・40 分以上 50 分未満
・50 分以上 60 分未満
・60 分超
ただし、30 分又は 60 分を超える診療を行った場合であって、当該診療に
要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が 30 分又は 60
分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、
「30 分超」又は「60 分超」と記載しても差し支えない。
【療養生活継続支援加算】
問 199 「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加
算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の「ロ」は、対象
となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を
要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から
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