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疑義解釈資料の送付について(その1) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 40 急性期充実体制加算の施設基準において、
「当該保険医療機関において化
学療法を実施した患者全体に占める、外来で化学療法を実施した患者の割
合が6割以上であること。」とされているが、化学療法を実施した患者の数
について、延べ患者数と実患者数のいずれにより割合を算出すればよいか。
(答)実患者数により算出する。
問 41 問 40 における「外来で化学療法を実施した患者」とは、具体的にどのよ
うな患者を指すのか。
(答)1サイクル(クール、コースと同義。抗悪性腫瘍剤の投与と投与後の休
薬期間を含む一連の期間をいう。)以上、外来で化学療法を実施した患者
を指す。
【超急性期脳卒中加算】
問 42 「A205」超急性期脳卒中加算の施設基準において、
「「基本診療料の
施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項に
規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区
域(以下「医療資源の少ない地域等」という。)に所在する保険医療機関が
他の保険医療機関との連携体制が構築されていること。
」とあるが、当該施
設基準により届出を行った場合であって、届出後に保険医療機関の所在地
が医療資源の少ない地域等に属さなくなった場合(保険医療機関の移転に
より所在地が変更になった場合を除く。)の取扱いについてどのように考
えればよいか。
(答)届出を行った時点で、保険医療機関の所在地が医療資源の少ない地域等
に属する場合には、当面の間は届出を取り下げる必要はなく、引き続き算
定できる。
問 43 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三
十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十
四号に規定する区域(以下、「医療資源の少ない地域等」という。)に所在
し、他の保険医療機関との連携により超急性期脳卒中加算の届出を行う場
合において、連携する他の保険医療機関は、届出を行う保険医療機関が所
在する地域又は区域に所在する必要はないと考えてよいか。
(答)急性期脳卒中の診療に必要となる迅速な転院搬送に支障を来さない限り、
連携する他の保険医療機関は、届出を行う保険医療機関が所在する医療資
源の少ない地域等に所在する必要はない。
【救急医療管理加算】
問 44

「A205」救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大臣
医-12