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疑義解釈資料の送付について(その1) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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及び生活習慣病管理料(Ⅱ)のいずれにおいても1年以内は算定できない。
問 143 生活習慣病管理料(Ⅱ)において、「治療計画に基づく総合的な治療管
理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施
することが望ましい」とされたが、管理栄養士を雇用していない診療所に
おいて、外来栄養食事指導が必要となり、他の保険医療機関の管理栄養士
と連携し、当該管理栄養士が所属する保険医療機関で対面により栄養食事
指導を行った場合について、指示を出した医師の診療所が「B001」の
「9」外来栄養食事指導料2を算定できるか。
(答)算定可能。ただし、栄養食事指導を行う管理栄養士は、指示を出す医師
の診療所と適宜連絡が取れる体制を整備するとともに、栄養指導記録を必
ず共有すること。
問 144

地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習

慣病管理料(Ⅱ)の施設基準において、
「患者の状態に応じ、28 日以上の長
期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対
応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していること
が求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。
(答)当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28 日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示
内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。

(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載

【小児運動器疾患指導管理料】
問 145 「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料の(2)のエに規定する
「その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、
継続的な診療が必要な患者」について、外傷に伴う骨端線損傷等により、
手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な
診療が必要であると医学的に判断される場合は当該指導管理料を算定可能
か。
(答)算定可能。
【慢性腎臓病透析予防指導管理料】
問 146 「B001」の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料について、当該点
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