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疑義解釈資料の送付について(その1) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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算定対象となる新生児が入室し、入室後 36 時間後から新生児特定集中治療
室重症児対応体制強化管理料の施設基準により看護を実施した場合であっ
ても、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は算定できない。
【早期栄養介入管理加算】
問 103 早期栄養介入管理加算について、「当該加算を算定する場合は、同一日
に「B001」の「10」入院栄養食事指導料を別に算定できないが、他の
病棟に転棟後、退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、この
限りではない。」とあるが、他の病棟に転棟後、例えば、医師から疾病治療
のための食事箋が発行されており、退院後も自宅での食事療法の継続が必
要な場合など退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、要件を
満たせば入院栄養食事指導料を算定できるのか。
(答)算定可。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年
3月 31 日事務連絡)別添1の問 106 は廃止する。
【地域包括医療病棟入院料】
問 104 「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等
の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、
看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下
この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理
栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟にお
けるカンファレンスの内容を記録していること。」とあるが、地域包括医療
病棟入院料を算定する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録
にカンファレンスの内容を記録する必要があるか。
(答)当該病棟において、ADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定
期的に開催されていればよく、全ての患者について個別にカンファレンス
を実施し、診療録に記録されている必要はない。
問 105 地域包括医療病棟入院料の施設基準おいて、「入院早期からのリハビリ
テーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。」とあるが、当
該病棟内にリハビリテーションを行う専用の設備は必要か。
(答)不要。
問 106 地域包括医療病棟入院料について、「常時、必要な検査、CT撮影、M
RI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること。」と
あるが、MRI撮影等は、オンコールを行っている職員により対応する体
制でもよいか。
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