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疑義解釈資料の送付について(その1) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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く。)、第3部検査、第6部注射及び第 13 部病理診断の費用は、生活習慣病
管理料(Ⅰ)に含まれるものとする。」とされているが、生活習慣病管理料
(Ⅰ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関
において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等、検査、
注射及び病理診断の費用は算定可能か。
(答)不可。
問 137 生活習慣病管理料(Ⅱ)について、
「第2章第1部第1節医学管理等(区
分番号B001の 20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の 22
に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の 24 に掲げる外来
緩和ケア管理料、区分番号B001の 27 に掲げる糖尿病透析予防指導管理
料、区分番号B001の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料及び区
分番号B005の 14 に掲げるプログラム医療機器等指導管理料を除く。)
の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものする。」とされているが、
生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、
当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医
学管理等の費用は算定可能か。
(答)不可。
問 138 生活習慣病管理料(Ⅱ)について、
「区分番号B001-3に掲げる「生
活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期
間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」こととされて
いるが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料についての取扱い
如何。
(答)令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料を算定した時期にかかわ
らず、生活習慣病管理料(Ⅱ)が算定できる。
問 139 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、療養計画書を患者に交付
することが算定要件とされているが、令和6年度診療報酬改定前の生活習
慣病管理料において療養計画書を患者に交付していた場合、令和6年6月
以降の療養計画書の取扱い如何。
(答)この場合、別紙様式9の2又はこれに準じた様式の療養計画書を作成す
ることとするが令和6年度診療報酬改定前の様式を引き続き用いて差し支
えない。
問 140 情報通信機器を用いた指導管理により生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定す
る場合において、療養計画書への署名についてどのように考えればよいか。
(答)厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に遵
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