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疑義解釈資料の送付について(その1) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を
行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合
に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何。
(答)初回については、療養計画書に患者の署名を受けることが必要。ただし、
2回目以降については、療養計画書の内容を患者に対して説明した上で、
患者が当該内容を十分に理解したことを医師が確認し、その旨を療養計画
書に記載した場合については、患者署名を省略して差し支えない。
問 132 問 131 について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実
施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行った医師以外のものが
追加的な説明を行い、診察室外で患者の署名を受けた場合にも算定可能か。
(答)可能。
問 133 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれる
ものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月に
おいて、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病
管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外
来管理加算を算定することは可能か。
(答)外来管理加算の算定要件を満たせば可能。
問 134 生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定し
た日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理
料(Ⅱ)は、算定できない。」とされているが、同一の保険医療機関におい
て、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と、生活習慣病管理料(Ⅱ)
を算定する患者が同時期にそれぞれいる場合の取扱い如何。
(答)同一の保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者
と、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者が同時期にそれぞれいても差
し支えない。
問 135 生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのよ
うな患者に対して算定するのか。
(答)個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。
問 136 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、「第2章第1部医学管理等(区分番
号B001の 20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の 22 に
掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の 24 に掲げる外来緩
和ケア管理料、区分番号B001の 27 に掲げる糖尿病透析予防指導管理料
及び区分番号B001の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除
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