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疑義解釈資料の送付について(その1) (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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【長期管理加算(周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ))】
問 17 長期管理加算について、例えば、
「B000-5」周術期等口腔機能管
理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、「B000-9」周術
期等口腔機能管理料(Ⅳ)で管理を行っていた入院中の患者であって、一
連の治療において、外来において「B000-8」周術期等口腔機能管理
料(Ⅲ)で引き続き管理を行っている患者の場合、長期管理加算の起算月
については、どのように考えればよいか。
(答)
「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する
月から起算する。なお、外来において「B000-8」周術期等口腔機能管
理料(Ⅲ)で管理を行っていた患者であって、一連の治療において、入院し
た患者に対して「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)で引き続き
管理を行っている患者の場合も同様とする。
問 18 「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注2又は「B000
-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の注2に規定する長期管理加算につ
いて、他の保険医療機関において、「B000-5」周術期等口腔機能管
理計画策定料を算定した患者に対して当該加算を算定する場合の起算月
をどのように確認すればよいか。
(答)
「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定する他の保険医
療機関から提供された当該患者に係る管理計画書を確認すること。
【口腔機能指導加算(歯科衛生実地指導料)

問 19 「B001-2」歯科衛生実地指導料の注3に規定する口腔機能指導
加算について、「口腔機能の発達不全を認める患者」又は「口腔機能の低
下を認める患者」に対して指導を行った場合に算定できることとされてい
るが、病名が口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の場合のみ算定可能
なのか。
(答)検査の結果、口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の確定診断には至ら
なかったが、口腔機能管理の必要性があり口腔機能管理を実施する場合は
当該加算を算定可能である。この場合の傷病名は、
「口腔機能管理中」とし
て差し支えない。
【訪問歯科衛生指導料】
問 20 「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛
生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複数名による
訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断す
る。
」とあるが、当該医療機関からの直近の訪問が、歯科衛生士のみの訪
歯-6