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疑義解釈資料の送付について(その1) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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れかの基準に該当するもの
① 心不全に対して適切な治療が実施されていること。
② 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に
NYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬
物療法を必要とする状態であること。
③ 左室駆出率が 20%以下であること。
④ 医学的に終末期であると判断される状態であること。
○ 呼吸器疾患の終末期の患者は、以下の①、②及び③のすべての基準
に該当するもの
① 呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されていること。
② 在宅酸素療法やNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施し
ていること。
③ 過去半年以内に 10%以上の体重減少を認めること。
【在宅患者訪問診療料】
問 171 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 において、直近3月の訪問診療を行
っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均の訪問診療回数(以
下「平均訪問診療回数」という。)が一定以上の場合の取扱いが示されて
いるが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療
回数が一定以上であった場合の取扱い如何。
(答)訪問診療の実績については、各月の 1 日時点の直近3ヶ月の訪問診療の
算定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。
また、平均訪問診療回数が一定以上であることを確認した場合は、同一
患者について当該月の4回目までの訪問診療については 100 分の 100 の点
数を算定するが、5回目以降の訪問診療については、当該月の間は 100 分
の 50 に相当する点数により算定する。
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
問 172 「C002」在宅時医学総合管理料の注5に規定する頻回訪問加算につ
いて、過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が安定したこと
等により当該加算を算定しなくなったものについて、再び病状が悪化した
等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、アの「初回の場合」とイの「2
回目以降の場合」のどちらの点数を算定すれば良いか。
(答)イの「2回目以降の場合」を算定すること。ただし、過去に頻回の訪問
を必要としていた疾患と異なる疾患により、頻回の訪問が必要となる場合
については、初回に限りアの「初回の場合」を算定して差し支えない。
問 173 在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の
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