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疑義解釈資料の送付について(その1) (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 14 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「マイナンバーカー
ドの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供で
きるよう取り組んでいる保険薬局であること。」を当該保険薬局の見やすい
場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DX
を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体
的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。
(答)保険薬局において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の
提示を求める案内や掲示(問 13 に示す掲示の例を含む。)を行う必要があ
り、
「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める
案内や掲示を行うことは該当しない。
【医療情報取得加算】
問 15 令和6年度診療報酬改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加
算1又は2を算定した場合において、医療情報取得加算1又は2をいつから
算定できるか。
(答)医療情報取得加算は、診療報酬改定に伴い、加算の名称が変更された点数
であり、算定時期の取扱いは改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実
加算から引き継ぐ。例えば、令和6年5月に医療情報・システム基盤整備体
制充実加算1を算定した場合は、6月経過後に医療情報取得加算1又は2
を算定できる。
【特定薬剤管理指導加算1】
問 16 特定薬剤管理指導加算1について、
「イ」又は「ロ」に該当する複数の
医薬品がそれぞれ処方されている場合に、「イ」及び「ロ」はそれぞれ算定
可能か。
(答)特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するも
のであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、
それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、
「イ」又は「ロ」の
み算定すること。
問 17 特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できな
いと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局におい
て初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
(答)いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要
調-7