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疑義解釈資料の送付について(その1) (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体
制を整備していることとされているが、届出にあたっては調剤の実績が必要
となるか。
(答)不要。なお、当該医薬品を必要とする者が来局した際に直ちに対応できる
体制を常に整備しておく必要がある。
問9 地域支援体制加算の施設基準において、「オンライン診療に伴う緊急避
妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、
「「オンライン診療の適
切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関
する薬剤師の研修について(依頼)」(令和2年1月 17 日医薬・生活局総務
課長通知)に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講してい
ることが望ましい。」とされているが、研修を受講せずに緊急避妊薬を備蓄
している場合であっても要件をみたすか。
(答)オンライン診療に伴い薬局で緊急避妊薬を入手する必要がある者も想定
されるため、可能な限り都道府県薬剤師会が開催する研修を受講しておく
ことが望ましい。なお、都道府県薬剤師会における研修の実施状況により受
講することが困難である場合には、今後研修が開催された場合の薬剤師の
受講計画を作成しておくこと。
また、緊急避妊薬は単に備蓄していれば要件を満たすものではなく、利用
者への相談体制の整備や、地域における相談窓口等を把握しておくことが
必要である。
問 10 地域支援体制加算の施設基準において、
「休日、夜間を含む開局時間外
であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。」と
あり、「地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられて
いる輪番制に参加している場合も含まれる。」とされているが、例えば年に
1回当番として、輪番に参加する場合であって要件を満たすか。
(答)満たさない。休日・夜間対応の具体的な頻度は地域の実情に応じて判断す
べきものであるが、当該要件が地域医療の確保を評価する観点によるもの
であることに鑑みれば、形式的に輪番に参加している程度の頻度ではなく、
地域において輪番制が十分に機能するよう、定期的に休日・夜間の対応を行
うことが必要である。
問 11 地域支援体制加算の施設基準において、これまで患者宅で残薬の調整
等を行った場合は外来服薬支援料1を算定することで、地域支援体制加算の実
績要件に含めることができたが、在宅移行初期管理料を算定した場合に、外来
調-5