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疑義解釈資料の送付について(その1) (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問による訪問歯科衛生指導であった場合について、どのように考えればよ
いか。
(答)歯科医師が前回訪問した時の状況及び訪問歯科衛生指導を行った際の歯
科衛生士の報告等を踏まえ、歯科医師が総合的に判断することとする。
【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】
問 21 「C001-7」在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、
例えば、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定した日と別日に
実施した場合であっても当該指導料は算定可能か。
(答)算定可能。なお、
「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料及び「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても同様に算定可能。
【加圧根管充填処置】
問 22 「I008-2」加圧根管充填処置の注4に規定するNi-Tiロー
タリーファイル加算について、「歯科用3次元エックス線断層撮影装置を
用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを
用いて根管治療を行った場合」に算定することとされているが、Ni-T
iロータリーファイル加算を算定するにあたって、令和6年度診療報酬改
定前の施設基準において求められていた手術用顕微鏡加算に係る届出は
不要になったということでよいか。
(答)そのとおり。
【歯周病重症化予防治療】
問 23 「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理
体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、
「I
011-2」歯周病安定期治療を行っていた患者が病状の改善により「I
011-2-3」歯周病重症化予防治療に移行する場合であって治療間隔
の短縮が必要とされる場合は、治療間隔を短縮して歯周病安定期治療を実
施していた患者のみ、歯周病重症化予防治療を毎月算定できるのか。
(答)この場合は、実施していた歯周病安定期治療の治療間隔によらず、歯周病
重症化予防治療を毎月算定できる。
【口腔内装置】
問 24 「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口
腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において「当該外傷歯の
受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされている
が、受傷日について、どのように考えればよいか。
(答)患者が、当該外傷の受傷時に、口腔内装置を算定する保険医療機関を受診
歯-7