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疑義解釈資料の送付について(その1) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 13 医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙
様式 54 を参考とするとあるが、令和6年6月1日より新たな問診票を作
成し使用する必要があるか。
(答)必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式 54 に示
された問診票の項目等が、医療機関において既に使用している問診票に不
足している場合は、不足している内容について別紙として作成し、既に使
用している問診票とあわせて使用すること。
問 14 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定
する医療情報取得加算3及び4について、
「算定に当たっては、他院におけ
る処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認す
る。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要がある
のか。
(答)オンライン資格確認により情報が得られた項目については、省略して差
し支えない。
【医療DX推進体制整備加算】
問 15 「A000」初診料の注 16 に規定する医療DX推進体制整備加算(以下
「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「オンライ
ン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以
下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又
は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用
できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有し
ていればよいか。
(答)オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、
電子カルテシステム等により医師等が閲覧又は活用できる体制あるいはそ
の他の方法により診察室等において医師等が診療情報等を閲覧又は活用で
きる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムに
より診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。
問 16 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サー
ビスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発
1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保
険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有して
いること。」とされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、
どのように考えればよいか。
(答)現時点では、令和5年1月 26 日に稼働した基本機能(電子処方箋の発行・
応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・
医-5