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疑義解釈資料の送付について(その1) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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【認知症ケア加算】
問 71 「A247」認知症ケア加算1の施設基準において、
「認知症ケアチーム
は、第1の7の(4)に規定する身体的拘束最小化チームを兼ねることは差
し支えない」とされているが、認知症ケアチームの専任の常勤看護師が身
体的拘束最小化チームチームに係る業務を兼務した時間は、認知症ケアチ
ームの業務として施設基準で求める「原則週 16 時間以上、認知症ケアチー
ムの業務に従事すること」に含めてよいか。
(答)含めてよい。
【地域医療体制確保加算】
問 72 「A252」地域医療体制確保加算の施設基準において、
「医師の労働時
間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時
間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。」と
あるが、当該保険医療機関の全ての医師の労働時間について、客観的な記
録を基礎として確認し、適正に記録することが求められるのか。
(答)そのとおり。
問 73 地域医療体制確保加算の施設基準において、
「当該保険医療機関に勤務す
る医療法施行規則第 63 条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地
域医療提供医師(以下この項において、「対象医師」という。)の1年間の
時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。」とあるが、
対象医師の時間外・休日労働時間が、原則として示された上限以下である
ことが求められるのか。
(答)そのとおり。
問 74 地域医療体制確保加算の施設基準において、当該保険医療機関に勤務す
る医療法施行規則第 63 条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地
域医療提供医師の令和6年度、令和7年度における1年間の時間外・休日
労働時間の上限について、
「ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次の
とおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画
を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方
法で公開した場合は、その限りでないこと。」とあるが、ホームページ等に
掲示する等の方法での公開は、令和6年度、令和7年度の実績を把握した
後、翌年度に行うことでよいか。
(答)よい。
【協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算】
医-20