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疑義解釈資料の送付について(その1) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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設基準について、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の要件
を満たす患者であって、
「A302」新生児特定集中治療室管理料1又は「A
303」新生児集中治療室管理料(以下「新生児特定集中治療室管理料等」
という。)を算定するものについて、新生児特定集中治療室重症児対応体制
強化管理料の施設基準おける実績に含めてよいか。
(答)含めてよい。例えば、出生体重 700 グラムの新生児が入院した場合、新
生児特定集中治療室管理料等の「直近1年間の出生体重 1,000 グラム未満
の新生児の新規入院患者数」及び新生児特定集中治療室重症児対応体制強
化管理料の「直近1年間の出生体重 750 グラム未満の新生児の新規入院患
者数」の施設基準の両方の実績に含めることとなる。
問 96 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準において、
「当該保険医療機関に常勤の臨床工学技士が1名以上配置されており、緊
急時には常時対応できる体制がとられていること。」とあるが、電話のみの
対応でも良いか。
(答)電話対応のみでなく、必要に応じて治療室での対応が可能な体制を有し
ている必要がある。
問 97 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準において、
「当該専任の医師は、当該治療室における専任の医師と兼任であって差し
支えない。」とあるが、当該管理料における専任の医師と、当該管理料を届
け出る治療室における専任の医師が兼任でよいということか。
(答)そのとおり。
問 98 新生児特定集中治療室管理料等の届出を行っている治療室に入院してい
る患者が、入室から起算して7日以内に、新生児特定集中治療室重症児対
応体制強化管理料の算定要件を満たした場合、当該患者について、新生児
特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定できるか。
(答)算定可能。例えば、新生児特定集中治療室管理料1を届け出ている治療
室に入院している患者が、入室2日目の午前2時に新生児特定集中治療室
重症児対応体制強化管理料の算定要件を満たした場合、入室2日目は、新
生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定できる。
問 99 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料について、入室日から
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定している患者が、
入室から起算して7日以内に、当該管理料の算定要件を満たさなくなった
場合、満たさなくなった日は、当該管理料を算定できるか。
(答)算定不可。新生児特定集中治療室管理料1の算定要件に該当する患者に
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