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疑義解釈資料の送付について(その1) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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る育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の職
員等も含むのか。
(答)含まない。
問 17 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改
善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。
(答)次の①及び②を想定している。
① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用
保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負
担分を含む。)
② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業
者負担分を含む。)
問 18 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の施設基準におい
て、
「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵
守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。
(答)当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労
働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正
当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関
係法令を遵守した対応が必要である。
その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切
に話し合った上で決定することが望ましい。
【医科点数表関係】
問 19 「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「A500」
看護職員処遇改善評価料によりすでに賃金改善を実施している場合に
ついて、どのように考えればよいか。
(答)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の
算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、それらの額
は含めないものとする。
また、令和6年4月及び5月にそれらを用いて賃金改善を実施してい
る場合には、
「賃金改善計画書」及び「賃金改善実施報告書」における賃
金改善の見込み額及び実績額の記載にあたり、ベースアップ評価料以外
によるベア等実施分に含めるものとする。
問 20

外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施して

いる保険医療機関について、ベースアップ評価料の届出及び算定につ
いてどのように考えればよいか。
看ベ-6