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疑義解釈資料の送付について(その1) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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である。」とあるが、どのような患者が算定の対象となるのか。
(答)算定の対象は、例えば、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出
来る場合、慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合、脳血管疾
患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合など、患者の
年齢や疾患に関わらず、意思決定に対する支援が必要な患者であって、医
師の医学的判断によるものとなる。
【総合入院体制加算】
問 37 「A200」総合入院体制加算の施設基準において、
「特定の保険薬局と
の間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年3
月 31 日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、
当該特別の関係がないものとみなす。」とあるが、令和6年3月 31 日以前
から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にあり、契約期間の満了
により賃貸借契約を更新した場合は、当該特別の関係があるものとみなさ
れるのか。
(答)賃貸借契約等を更新した場合については、令和6年3月 31 日以前から特
別の関係にあった特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借関係を継続する
場合に限り、特別の関係がないものとみなす。
【救急時医療情報閲覧機能】
問 38 「A200」総合入院体制加算、
「A200-2」急性期充実体制加算及
び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲覧
機能」とは具体的に何を指すのか。
(答)厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワー
キンググループ」において検討されている、救急医療時における「全国で
医療情報を確認できる仕組み(Action1)」を指す。
なお、機能の実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
【急性期充実体制加算】
問 39 「A200-2」急性期充実体制加算について、令和6年度改定におい
て、急性期体制充実加算1と急性期体制充実加算2に評価が細分化された
が、令和6年度改定前に急性期体制充実加算の届出を行っていた保険医療
機関における、令和6年6月以降の届出についてどのように考えればよい
か。
(答)令和6年6月3日までに急性期体制充実加算1又は急性期体制充実加算
2のいずれかの届出を行うこと。この場合であって、令和6年3月 31 日に
おいて急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、
引き続き急性期体制充実加算の施設基準における経過措置の対象となる。
医-11