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疑義解釈資料の送付について(その1) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 13-4 切迫早産で入院し診断群分類点数表により算定した後、自費で分
娩を行った患者が、分娩後に引き続き、分娩の合併症により診断群分類点
数表により算定することとなった場合において、診断群分類点数表による
算定の起算日は、分娩後の合併症により医療保険の適用となった日となる
のか。
(答)そのとおり。
問 13-5 入院の途中で先進医療や治験等の評価療養の対象となった場合、
包括評価の対象外となる時期はいつか。また、その後先進医療や治験等を
終了した場合は再び包括評価の対象となるのか。
(答)診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の
入院期間において統一するため、当該入院全てを医科点数表に基づき再請
求する。
問 13-6 臓器移植や治験等の実施を予定して入院し、前月は医科点数表に
より請求していたが、患者の容態の急変等により実施しないことが決定さ
れた場合には、どのように算定するのか。
(答)診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の
入院期間において統一するため、退院時に診断群分類区分に該当する場合
には、当該入院全てを当該診断群分類区分により再請求する。
問 13-7 入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を、当該入院中に
投与する場合、どの時点から包括評価の対象外となるのか。
(答)診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一つ
の入院期間において統一するため、投与時点で高額薬剤として告示されて
いる場合は、入院期間全てを医科点数表に基づき算定をする。
問 13-8 入院日Ⅲを超えて包括評価の算定対象病棟に入院している患者が
再び診断群分類区分に該当すると判断された場合は、再度包括評価の対象
となるのか。
(答)診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の
入院期間において統一するため、再度包括評価の対象となる。

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