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疑義解釈資料の送付について(その1) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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の施設基準で規定されている連絡を受ける担当者及び往診担当医と兼任す
ることは可能か。
(答)可能。
【治療室一般】
問 83 「A300」救命救急入院料、
「A301」特定集中治療室管理料の「1」
から「4」、
「A301-4」小児特定集中治療室管理料、
「A302」新生
児特定集中治療室管理料1、
「A302-2」新生児特定集中治療室重症児
対応体制強化管理料及び「A303」の「1」母体・胎児集中治療室管理
料の施設基準において、
「当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこ
と。」とされているが、当該保険医療機関が宿日直許可を取得していないこ
とが求められるのか。
(答)当該要件は、保険医療機関が宿日直許可を取得していないことを求める
ものではなく、当該治療室に勤務する専任の医師が、宿日直を行う医師で
はないことが求めるものである。
問 84 「A300」救命救急入院料、
「A301」特定集中治療室管理料の「1」
から「4」、
「A301-4」小児特定集中治療室管理料、
「A302」新生
児特定集中治療室管理料1、
「A302-2」新生児特定集中治療室重症児
対応体制強化管理料及び「A303」の「1」母体・胎児集中治療室管理
料の施設基準において、
「当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこ
と。」とされているが、当該治療室に勤務する医師が、宿日直を行う医師で
はない医師であって、宿日直許可を取得している業務に従事する場合につ
いて、どのように考えればよいか。
(答)宿日直許可を取得している業務に従事するかにかかわらず、専任の医師
が当該治療室に勤務している間、宿日直を行っていないことが求められる。
【救命救急入院料】
問 85 「A300」救命救急入院料の注5急性薬毒物中毒加算1について、
「診
療報酬明細書の摘要欄に、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物
を記載する。」とあるが、どのように記載するのか。
(答)日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器分析
法に基づく機器分析を行い、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬
物を記載する。
【特定集中治療室管理料】
問 86

「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準にお

いて、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、入室日という
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