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疑義解釈資料の送付について(その1) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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ついては、A302の1に掲げる新生児特定集中治療室管理料1の例によ
り算定し、新生児特定集中治療室管理料1の算定要件に該当しない患者に
ついては、入院基本料等を算定する。
問 100 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を届け出ている新生
児特定集中治療室管理料等の治療室について、当該管理料を算定する病床
以外の病床について、入院患者の数が3又はその端数を増すごとに助産師
又は看護師の数が1以上である必要があるのか。
(答)そのとおり。例えば、新生児特定集中治療室管理料 1 を 24 床届け出てい
る新生児特定集中治療室において、新生児特定集中治療室重症児対応体制
強化管理料 12 名、新生児特定集中治療室管理料 1 を 12 名算定する場合、
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者に対して
6 人、新生児特定集中治療室管理料 1 を算定する患者に対して助産師又は看
護師を4人、助産師又は看護師を配置する必要がある。
問 101 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者及び
治療室が届け出ている新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者1名
ずつの看護を行った場合について、どのように考えればよいか。
(答)新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び新生児特定集中治
療室管理料等の要件を満たすこととなる。例えば、新生児特定集中治療室
管理料 1 を9床届け出る新生児特定集中治療室において、新生児特定集中
治療室重症児対応体制強化管理料5名、新生児特定集中治療室管理料 1 を
4名算定する場合、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算
定する患者に対する助産師又は看護師は3名必要であり、うち1名の助産
師又は看護師は新生児特定集中治療室管理料1を算定する1名の患者の看
護にあたることができ、治療室として助産師又は看護師は4人の配置が必
要となる。
問 102 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料について、「新生児特
定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料の施設基準により看護
を実施する場合は、新生児特定集中治療室管理料1の例により算定するこ
とができる。ただし、このような算定ができる期間は、当該患者が算定要
件を満たす状態になった時点(入室時含む)から 24 時間以内に限る。」と
されているが、算定対象となる新生児が入室し、入室後 24 時間経過した後
に新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準により看護
を実施した場合、その日から、入室から7日を経過する日までは新生児特
定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定することができるか。
(答)算定不可。例えば、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の
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