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疑義解釈資料の送付について(その1) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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と。
参考:https://www.jads.jp/basic/index_2024.html
問 63 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及
び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9
単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされ
ているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にか
かる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。
(答)当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、
他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を
超えた疾患別リハビリテーション料の算定はできない。
【ハイリスク妊娠管理加算】
問 64 「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算について、
「分娩時の妊娠週数
が 22 週から 32 週未満の早産である患者(早産するまでの患者に限る。)」
とあるが、ハイリスク妊娠管理を行った時点での妊娠週数は問わないのか。
(答)そのとおり。医師がハイリスク妊娠管理を必要と認め、ハイリスク妊娠
管理を行った場合に算定することができる。
【薬剤業務向上加算】
問 65 「A244」病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する薬剤業務向上加
算の施設基準における「都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬
剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実
践的に修得する体制」について、協力する都道府県は、当該保険医療機関
が所在する都道府県に限るのか。
(答)当該保険医療機関が所在する都道府県と協力することが望ましいが、出
向先を選定することが困難である場合には、他の都道府県との協力の下で
の出向を実施した場合でも該当する。
【精神科入退院支援加算】
問 66 「A246-2」精神科入退院支援加算について、
「入院後7日以内に退
院支援計画の作成に着手すること。」とあるが、退院支援計画の交付日につ
いてどのように考えればよいか。
(答)精神科入退院支援加算に係る退院支援計画を作成後、速やかに患者に交
付すること。
問 67

精神科入退院支援加算について、
「退院困難な要因」として「身体合併症
医-18