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疑義解釈資料の送付について(その1) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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この場合、当該介護保険施設等に所属する医師等が、介護保険施設等の
入所者の診療情報及び急変時の対応方針等についてそれぞれの患者につい
て1ヶ月に1回以上記録すること。なお、入所者の状況等に変化がない場
合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文書等により介護保険施
設から協力医療機関に、少なくとも月1回の頻度で提供すること。
問 80 協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険
施設等連携往診加算の施設基準における「年3回以上の頻度でカンファレ
ンスを実施していること。」について、ICTで診療情報等の共有がなされ
ている場合、当該カンファレンスの内容は、具体的にはどのようなもので
あればよいか。
(答)具体的な定めはないが、例えば、以下のような内容を含んでいること。
・ 病状の変化のあった入所者の最新の病状等の診療状況、治療方針、患者
の基本的な日常生活能力、認知機能、家庭の状況及び急変時の対応方針(以
下「診療情報等」いう。)
・ 新規入所者の診療情報等
・ 前回のカンファレンス時以降、入院退所となった入所者で当該協力医療
機関に入院しなかった患者の入院先、入院理由等
・ 介護保険施設等が協力医療機関に求める事項
問 81 問 76 のカンファレンスについて、協力医療機関に勤務している医師であ
って、特別養護老人ホームの配置医師が当該カンファレンスに参加する場
合の取扱いについて、どのように考えれば良いか。
(答)当該配置医師について、協力医療機関の職員とカンファレンスを行った
場合は、特別養護老人ホームの職員として扱い、特別養護老人ホームの職
員とカンファレンスを行った場合は、協力医療機関の職員として扱っても
よい。なお、協力医療機関の職員として扱った場合においては、当該カン
ファレンスで共有された診療情報等については、当該配置医師以外の協力
医療機関に所属する職員に十分に共有を行うこと。
問 82 往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の施設基準に
おいて、
「24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該
担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注
意事項等について、事前に介護保険施設等の管理者等に対して説明の上、
提供していること。」及び「当該介護保険施設等の求めに応じて、24 時間
往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当
該介護保険施設等に提供していること。」とされているが、連絡を受ける担
当者及び往診担当医について、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院
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