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疑義解釈資料の送付について(その1) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【再婚後の回数上限】
問1 不妊治療を保険診療で実施している患者が、当該治療計画に係る同意し
たパートナーAと離婚し、新たに婚姻したパートナーBと改めて一連の治
療計画を作成して不妊治療を開始した場合、回数は通算しないという理解
でよいか。
(答)よい。
問2 問1の場合、新たな算定回数の上限に係る治療開始日の年齢については
どのように考えるのか。
(答)当該患者及びパートナーBについて、初めて胚移植術に係る治療計画を
作成した日における年齢による。
問3 問1のパートナーBと再婚していた患者が離婚し、再びパートナーAと
結婚した場合、胚移植に係る回数の上限についてはどのように考えるのか。
(答)過去のパートナーAと実施した回数と通算する。
問4

問1の場合に、パートナーとの離婚及び結婚の具体的な確認方法如何。

(答)パートナーBとの婚姻関係を確認するとともに、パートナーAとの重婚
関係がないことを確認すること。具体的な確認方法については、令和4年
3月 31 日付け事務連絡問 12 及び問 30 のとおり。
<参考:令和4年3月 31 日付け事務連絡問 12 及び問 30>
問 12 一般不妊治療管理料の初回算定時における婚姻関係等の具体的な確認方法如何。
(答)法律婚である場合はその事実関係を、法律婚以外の場合は患者及びそのパート
ナーが事実婚関係にある旨の申告を受けるとともに以下アからウまでの内容に
ついて、それぞれ確認を行うこと。その際の具体的な確認方法については、個別
の事情に応じた医療機関の判断に委ねるが、例えば、患者及びそのパートナーの
申告書による確認を行うことなどが考えられる。その際、確認した内容を診療録
に記載し、申告書により確認を行った場合は当該申告書を診療録に添付すること。
ア 当該患者及びそのパートナーが重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚で
ない)こと。
イ 当該患者及びそのパートナーが同一世帯であること。なお、同一世帯でない
場合には、その理由について確認すること。
ウ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行
う意向があること。
問 30 一般不妊治療管理料に係る問6から問 12 までの取扱いは、生殖補助医療管理
料における治療計画や婚姻関係の確認等に係る取扱いに関しても同様と考えて
よいか。
(答)よい。

不妊-1