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疑義解釈資料の送付について(その1) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問7 医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙
様式5を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。
また、当該様式にない項目を問診票に追加してもよいか。
(答)別紙様式 5は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わな
い。以下「問診票」という。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当該
様式と同一の表現であることを要さず、同様の内容が問診票に含まれてい
ればよい。また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加するこ
とも差し支えない。
なお、患者情報の取得の効率化の観点から、オンライン資格確認により情
報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報については問診票の記載・
入力を求めない等の配慮を行うこと。
問8 医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙
様式5を参考とするとあるが、令和6年6月1日より新たな問診票を作成
し使用する必要があるか。
(答)必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式5に示され
た問診票の項目等が、医療機関において既に使用している問診票に不足し
ている場合は、不足している内容について別紙として作成し、既に使用して
いる問診票とあわせて使用すること。
問9 「A002」再診料の「注 11」に規定する医療情報取得加算3及び4に
ついて、
「算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応
じて健診情報等を問診等により確認する。」とあるが、再診時にすべての項目
について問診を必ず行う必要があるのか。
(答)オンライン資格確認により情報が得られた項目については、省略して差し
支えない。
【医療DX推進体制整備加算】
問 10 「A000」初診料の「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算(以
下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、
「オンライ
ン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以
下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又
は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用
できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有し
ていればよいか。
(答)オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、
電子カルテシステム等により医師等が閲覧又は活用できる体制あるいはそ
の他の方法により診察室等において医師等が診療情報等を閲覧又は活用で
歯-3