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疑義解釈資料の送付について(その1) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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援加算における専任の社会福祉士又は認知症ケアチームの専任の社会福祉
士と兼任できる。
なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28
年3月 31 日事務連絡)別添1の問 80 は廃止する。
問 110 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A
319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、
「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士
及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを
求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研修の対象に
該当するか。
(答)該当する。
問 111

特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテ

ーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算
定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とさ
れているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハ
ビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテー
ション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。
(答)特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者につ
いては1日9単位を算定できる。
問 112 問 111 において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する
「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADL
の自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾
患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を
算定するもの」について、どのような患者が該当するか。
(答)急性期一般病棟等において行われる発症後早期のリハビリテーションが
提供された患者が該当する。
(参考)疑義解釈資料の送付について(その3)
(平成 18 年3月 31 日医療課事務連絡)
(問 96)1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、
「脳血管疾患等の急性発症
から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。
(答)特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビ
リテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。
具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発
作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、脳血管疾患等リハビリ

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