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疑義解釈資料の送付について(その1) (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問6-11 月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外
来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検
査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その
他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。
(答)いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。
問6-12 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定め
られたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)算定することができない。
問6-13 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検
査は医科点数表により算定することができるか。
(答)算定することができない。
問6-14 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表
の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定
することができるか。
(答)フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。
問6-15 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、
区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、
医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答)算定することができない。
問6-16 入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像
診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)
「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき
算定することはできない。
問6-17 核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても
包括評価の範囲に含まれるか。
(答)そのとおり。包括評価の範囲に含まれる。

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