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疑義解釈資料の送付について(その1) (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 13-9 診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をも
って一の入院期間において統一することとされているが、退院時に決定さ
れた診断群分類区分において、入院日Ⅲを超えて医科点数表による算定を
行っている場合はどのように請求するのか。
(答)入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定する場合は、診断群分類点数表
に基づく算定の一部であり統一された請求方法とみなされる。
問 13-10 診断群分類区分の決定が請求時から患者の退院時に変更となった
が、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦、診断群分類区分
の決定を行い請求することでよいか。
(答)そのとおり。
なお、手術等が行われていない場合であっても、予定がある場合には手術
あり等の診断群分類区分を選択し請求しても差し支えないが、退院時まで
に予定された手術が行われなかった結果、退院時に決定された請求方法が
異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げた上で手術なしの分岐によ
り再請求をする。

14.令和6年度改定に係る経過措置について
問 14-1 改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が、改定により高額
薬剤から除外され、かつ、「手術・処置等2」に分岐がない場合、当該薬
剤を使用した場合の診断群分類区分についてはどのように決定するのか。
(答)当該薬剤は改定において包括評価に移行している(高額薬剤として告示さ
れていない)ことから、ツリー図上の分岐の区分に従い診断群分類区分を決
定する。改定後も引き続き告示されている薬剤のみを高額薬剤として取り
扱うことになる。
問 14-2 改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いは
どのようになるのか。
(答)診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とす
る。
問 14-3 改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を5月中に
実施した場合であって、6月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追
加された分岐を選択することができるのか。
(答)選択することができる。
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