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疑義解釈資料の送付について(その1) (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1
の「ロ」が算定可能。
【特定薬剤管理指導加算3】
問 18 特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬
品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、
「イ」及び「ロ」
をそれぞれ算定可能か。
(答)特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なること
から、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。
問 19 特定薬剤管理指導加算3について、1つの医薬品が、
「イ」と「ロ」の
両方に該当する場合に、「イ」と「ロ」を重複して算定することが可能か。
(答)当該事例が生じることは想定されないが、それぞれの観点で必要な説明を
しているのであれば算定可能。
問 20 特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、患者向けの医薬品リスク管
理計画(以下、RMPという。)に係る資材を用いて指導を行った場合は、
指導に使用した患者向けRMP資材を薬剤服用歴等に添付もしくは資材の
名称等を記載する必要があるのか。
(答)患者向けRMP資材の薬剤服用歴等への添付及び資材の名称等の記載は
不要であるが、指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること。
問 21 特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材
がない医薬品については算定できないのか。また、薬機法の再審査が終了し、
RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるの
か。
(答)いずれの場合も算定不可。RMP提出品目及び資材については、医薬品医
療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をする
こと。
(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/itemsinformation/rmp/0001.html)
問 22 特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の後発医薬品が存在する先発医薬品
であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対
象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合に
は、患者が先発医薬品を希望しているにもかかわらず、説明の結果、後発医
調-8