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疑義解釈資料の送付について(その1) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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のは当該治療室に入った初日を指すのか。
(答)そのとおり。
問 87 「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準にお
いて、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、1回の入院に
おいて複数回入室した場合についてどのように考えればよいか。
(答)入院期間が通算される1回の入院において、特定集中治療室に複数回入
室した場合、初回の入室日のSOFAスコアを評価する。
問 88 「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準にお
いて、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、入室日におけ
るSOFAスコアの評価方法如何。
(答)日本集中治療医学会ICU機能評価委員会による「JIPAD 日本I
CU患者データベース データ辞書」等を参考に、原則として入室後、速
やかに評価し、入室日に2回以上評価した場合、最も高いスコアをその患
者のスコアとする。
問 89 「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準にお
いて、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、深夜に入院し
た場合等、入室日のSOFAスコアを評価することが困難な場合について、
どのように考えればよいか。
(答)入室日のSOFAスコアを評価することが困難な場合、入室後 24 時間以
内に評価したスコアであって、評価が可能になったときに速やかに評価し
たスコアに限り、当該スコアをその患者のスコアとして差し支えない。
問 90 「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準にお
いて、入室日のSOFAスコアについて、
「15 歳未満の小児は対象から除外
する。」とあるが、入室中に 15 歳になった場合について、どのように考え
ればよいか。
(答)入室日の年齢が 15 歳未満であれば、対象から除外する。
問 91 「A301」特定集中治療室管理料「1」から「4」の施設基準におい
て、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、令和6年5月 31
日以前に測定した、入室日のSOFAスコアについてどのように考えれば
よいか。
(答)令和6年5月 31 日以前に測定したSOFAスコアについては、2023 年度
「DPC導入の影響評価に係る調査」実施説明資料に基づいて測定してい
るSOFAスコアであれば、施設基準の計算に用いてよい。
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