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疑義解釈資料の送付について(その1) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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する施設基準における「救急搬送件数」については、当該保険医療機関が
患者を受け入れた件数又は人数を計上するものであり、当該保険医療機関
が他の保険医療機関等に患者を搬送した件数又は人数は含まれないと考え
てよいか。
(答)そのとおり。
【遠隔死亡診断補助加算】
問 178 「C005」在宅患者訪問看護・指導料の注 18 に掲げる遠隔死亡診断
補助加算(「C005-1-2」の注6の規定により準用する場合を含む。)
の施設基準において求める看護師の「情報通信機器を用いた在宅での看取
りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成 29~31
年度)及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和
2年度~)により実施されている研修が該当する。
【在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料】
問 179 「C015」在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料について、患者が
当該指導を行った上で入院となった場合において、当該指導料を算定する
ことは可能か。
(答)可能。
問 180 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料について、「当該患者の計画的
な医学管理を行う医師」が療養上必要な指導を行うことを求めているが、
患者の主治医と同一の医療機関に所属する医師であって、当該患者の治療
方針等を検討するカンファレンスに定期的に参加し、主治医が対応困難な
時間帯に対応する者として主治医から患者に説明し、同意が得られている
医師が当該指導を実施した場合であっても当該加算を算定することは可能
か。
(答)可能。
【在宅腫瘍化学療法注射指導管理料】
問 181 「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料の注に規定する「在
宅における抗悪性腫瘍剤の注射」について、例えば、末期ではない急性白
血病の患者等に対し、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポ
ンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪
性腫瘍剤を注入する場合は該当するのか。
(答)該当する。

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