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疑義解釈資料の送付について(その1) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の施設基準において、「直近
3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険
医療機関(令和6年3月 31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療
回数の合算が 2,100 回未満であること。」とされているが、基準を満たすこ
との確認方法及び基準を満たさない場合の取扱いについて、どのように考
えれば良いか。
(答)訪問診療回数については、各月の 1 日時点の直近3ヶ月の訪問診療の算
定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。
また、当該基準を満たさない場合は、速やかに届出を行い、翌月から「C
002」在宅時医学総合管理料注 14 に掲げる点数を算定すること。
問 174 「在宅時医学総合管理料の「注 14」(施設入居時等医学総合管理料の注
5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準施設における「要介
護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労
働大臣が定める状態の患者等」の「等」にはどのような患者が含まれるか。
(答)認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅢ以上と診断した状態の
患者及び障害者総合支援法における障害支援区分において障害支援区分2
以上と認定されている状態の患者が該当する。
【救急患者連携搬送料】
問 175 「C004-2」救急患者連携搬送料について、搬送先の保険医療機関
に属する緊急自動車が患者の初期診療を行った保険医療機関まで赴き、初
期診療を行った保険医療機関の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で
当該患者を搬送した場合は算定可能か。
(答)要件を満たせば算定可能。
問 176 救急患者連携搬送料について、市町村又は都道府県の救急業務を行うた
めの救急隊の救急自動車により搬送が行われた場合でも、算定できるのか。
(答)算定できない。
問 177 「A200」総合入院体制加算、
「A200-2」急性期充実体制加算、
「A252」地域医療体制確保加算及び「O000」看護職員処遇改善評
価料に関する施設基準における「救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプ
ターによる搬送件数」、「A207-3」急性期看護補助体制加算及び「A
207-4」看護職員夜間配置加算に関する施設基準における「救急自動
車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数」並びに「B001-2-
6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算
1及び救急搬送看護体制加算2、
「C004-2」救急患者連携搬送料に関
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