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【資料1】業績評価シート(令和6年度)Ⅱ.船員保険 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_83465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第46回 9/29)《厚生労働省》 |
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【事業計画の達成状況】(事業報告書 P33~P34)
ⅰ)高額療養費の申請勧奨
高額療養費は、医療機関窓口での自己負担額が高額となった場合、申請により、一定額を
超えた額について後日お支払いする制度です。
船員保険部では、申請漏れを防止するため、あらかじめ必要事項を記載した高額療養費支給
申請書を送付する取組(ターンアラウンド通知)を行っています。2024(令和 6)年度は、合
計で 2,012 件送付し、ターンアラウンド通知後に申請がない被保険者に対して再度文書によ
る提出勧奨を行いました。
このような取組を行ったものの、2025(令和 7)年 3 月末時点での提出件数は 1,643 件、提
出率は 2023(令和 5)年度より 2.4%ポイント低い 81.7%となりKPI(高額療養費の勧奨
に占める申請割合 84.1%以上)を達成できませんでしたが、初めてKPIとして設定した
2020(令和 2)年度から 2023 年度までの平均 81.7%と同水準となっています。
ⅱ)職務上の事由による休業手当金等の上乗せ給付等の申請勧奨
休業手当金、障害年金、遺族年金等の職務上上乗せ給付については、その円滑な支給を行
うため、厚生労働省から、毎月、支給に必要な労災保険給付の受給者情報の提供を受け、当
該情報を活用し、支給の決定及び未申請者に対する申請勧奨を行いました。
また、これらの給付に併せて支給される休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給
金及び付加特別支給金についても同様に申請勧奨を行いました。
あわせて、前年度に引き続き、全ての種類の給付について未提出者に対する再勧奨を実施し
ました。さらに、2024 年度は、複数の未提出者(現存者に限る)が存在する船舶所有者宛に
電話連絡を行い、休業手当金の制度説明と提出依頼を行いました。
このような取組を行った結果、職務上の上乗せ給付等全体の申請割合は、2023 年度を
2.3%ポイント上回る 87.0%となり、KPI(職務上の上乗せ給付等の勧奨に占める申請割合
84.7%以上)を達成しました。
ⅲ)下船後の療養補償に関する周知
下船後の療養補償は、乗船中に発生した職務外の傷病を対象とした制度ですが、対象外の
傷病について利用される方がいます。2024 年度に受け付けた申請 7,828 件中、対象外により
不承認とした申請は 103 件となっています。
また、制度の適正利用について船員保険部で審査するため、船舶所有者が証明した療養補
償証明書を医療機関と船員保険部に提出する必要がありますが、船員保険部に証明書を提出
いただいていないケースが多く見受けられます。船員保険部に未提出の場合には、被保険者
及び船舶所有者への催促等を行うとともに、医療機関には証明書が提出されているか確認を
行っています。2024 年度は被保険者に 709 件の催促、船舶所有者に 556 件の確認、医療機関
等に 418 件の確認を行いました。
療養補償証明書の適正利用について、船員保険通信や関係団体の機関誌等を通じて周知
し、適正利用の強化を図りました。
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ⅰ)高額療養費の申請勧奨
高額療養費は、医療機関窓口での自己負担額が高額となった場合、申請により、一定額を
超えた額について後日お支払いする制度です。
船員保険部では、申請漏れを防止するため、あらかじめ必要事項を記載した高額療養費支給
申請書を送付する取組(ターンアラウンド通知)を行っています。2024(令和 6)年度は、合
計で 2,012 件送付し、ターンアラウンド通知後に申請がない被保険者に対して再度文書によ
る提出勧奨を行いました。
このような取組を行ったものの、2025(令和 7)年 3 月末時点での提出件数は 1,643 件、提
出率は 2023(令和 5)年度より 2.4%ポイント低い 81.7%となりKPI(高額療養費の勧奨
に占める申請割合 84.1%以上)を達成できませんでしたが、初めてKPIとして設定した
2020(令和 2)年度から 2023 年度までの平均 81.7%と同水準となっています。
ⅱ)職務上の事由による休業手当金等の上乗せ給付等の申請勧奨
休業手当金、障害年金、遺族年金等の職務上上乗せ給付については、その円滑な支給を行
うため、厚生労働省から、毎月、支給に必要な労災保険給付の受給者情報の提供を受け、当
該情報を活用し、支給の決定及び未申請者に対する申請勧奨を行いました。
また、これらの給付に併せて支給される休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給
金及び付加特別支給金についても同様に申請勧奨を行いました。
あわせて、前年度に引き続き、全ての種類の給付について未提出者に対する再勧奨を実施し
ました。さらに、2024 年度は、複数の未提出者(現存者に限る)が存在する船舶所有者宛に
電話連絡を行い、休業手当金の制度説明と提出依頼を行いました。
このような取組を行った結果、職務上の上乗せ給付等全体の申請割合は、2023 年度を
2.3%ポイント上回る 87.0%となり、KPI(職務上の上乗せ給付等の勧奨に占める申請割合
84.7%以上)を達成しました。
ⅲ)下船後の療養補償に関する周知
下船後の療養補償は、乗船中に発生した職務外の傷病を対象とした制度ですが、対象外の
傷病について利用される方がいます。2024 年度に受け付けた申請 7,828 件中、対象外により
不承認とした申請は 103 件となっています。
また、制度の適正利用について船員保険部で審査するため、船舶所有者が証明した療養補
償証明書を医療機関と船員保険部に提出する必要がありますが、船員保険部に証明書を提出
いただいていないケースが多く見受けられます。船員保険部に未提出の場合には、被保険者
及び船舶所有者への催促等を行うとともに、医療機関には証明書が提出されているか確認を
行っています。2024 年度は被保険者に 709 件の催促、船舶所有者に 556 件の確認、医療機関
等に 418 件の確認を行いました。
療養補償証明書の適正利用について、船員保険通信や関係団体の機関誌等を通じて周知
し、適正利用の強化を図りました。
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