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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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る。
高次脳機能障害を有する障害者については、障害支援区分認定調査等に加え、管内の支援拠点機関や
医療機関等とも連携して支援ニーズを把握することが重要である。
難病患者については、多様な症状や障害等その特性に配慮しながら、難病相談支援センター、公共職
業安定所、医療機関等の専門機関と連携し、障害福祉サービスの利用も含む支援体制を整備することが
重要である。


依存症対策の推進
アルコール、薬物及びギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る
遊 技 そ の 他 の 射 幸 行 為 を い う 。) を は じ め と す る 依 存 症 対 策 に つ い て は 、 依 存 症 に 対 す る 誤 解 及 び 偏 見 を
解消するための関係職員に対する研修の実施及び幅広い普及啓発、相談機関及び医療機関の周知及び整備
並びに自助グループ等の当事者団体を活用した回復支援が重要であり、地域において様々な関係機関が密
接に連携して依存症である者等及びその家族に対する支援を行う必要がある。



相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方


相談支援体制の充実・強化
障害者等、とりわけ、重度の障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、
障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、また、各種ニーズ
に対応する相談支援体制の構築が不可欠である。また、相談支援事業者等は、障害者等及びその家族が抱
える複合的な課題を把握し、家族への支援も含め、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等の対応
が必要であり、行政機関その他関係機関との連携に努めることが必要である。
障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス等利用計画(障害者総合支援法第五条第二十二
項 に 規 定 す る サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。) に つ い て は 、 ま ず は 、 支 給 決 定 に 先 立 ち 必 ず 作 成
されるよう体制を確保し、維持することが重要である。その上で、個別のサービス等利用計画の作成に当
たっては、利用者の状態像や希望を勘案し、連続性及び一貫性を持った障害福祉サービス又は地域相談支
援 ( 障 害 者 総 合 支 援 法 第 五 条 第 十 八 項 に 規 定 す る 地 域 相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 等 が 提 供 さ れ る よ う
総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認の上、必要に応じた見直しを行わなけれ

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