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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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第一の一の7における障害者の文化芸術活動支援による社会参加等の促進に関しては、都道府県による障
害者の文化芸術活動を支援するセンター及び広域的な支援を行うセンターにおける次の支援を 推進する。
㈠
文化芸術活動に関する相談支援
㈡
文化芸術活動を支援する人材の育成
㈢
関係者のネットワークづくり
㈣
文化芸術活動に参加する機会の創出
㈤
障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信
㈥
その他地域の実情等を踏まえ実施すべき障害者の文化芸術活動に関する支援等
四
障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
第一の一の7における障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進に関しては、都道府県・市区町村
において、障害特性(聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の
身体障害や難病等)に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図る
ため、次のような取組を実施することが必要である。
㈠
障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、要約筆記、代筆・代読、触手話や指点字等 )のニーズを
把握するための調査等
㈡
ニーズに対応した支援を実施するために必要な意思疎通支援者の養成
㈢
意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づくり(都道府県による広域派遣や派遣調整等を
含む)
㈣
五
遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活用
障害を理由とする差別の解消の推進
共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限し、社会への参加を制
約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平
成二十五年法律第六十五号)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と
規定するとともに、対象となる障害者等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこととし
ている。
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害者の文化芸術活動を支援するセンター及び広域的な支援を行うセンターにおける次の支援を 推進する。
㈠
文化芸術活動に関する相談支援
㈡
文化芸術活動を支援する人材の育成
㈢
関係者のネットワークづくり
㈣
文化芸術活動に参加する機会の創出
㈤
障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信
㈥
その他地域の実情等を踏まえ実施すべき障害者の文化芸術活動に関する支援等
四
障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
第一の一の7における障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進に関しては、都道府県・市区町村
において、障害特性(聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の
身体障害や難病等)に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図る
ため、次のような取組を実施することが必要である。
㈠
障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、要約筆記、代筆・代読、触手話や指点字等 )のニーズを
把握するための調査等
㈡
ニーズに対応した支援を実施するために必要な意思疎通支援者の養成
㈢
意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づくり(都道府県による広域派遣や派遣調整等を
含む)
㈣
五
遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活用
障害を理由とする差別の解消の推進
共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限し、社会への参加を制
約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平
成二十五年法律第六十五号)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と
規定するとともに、対象となる障害者等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこととし
ている。
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