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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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に当たっては、令和三年度の一般就労への移行実績の一・二八倍以上とすることを基本とする。この際、就
労移行支援事業、就労継続支援A型事業(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援 す る た め の 法 律 施 行 規 則 ( 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 令 第 十 九 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。) 第 六 条 の 十 第 一 号
の 就 労 継 続 支 援 A 型 を い う 。 以 下 同 じ 。) を 行 う 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 就 労 継 続 支 援 B 型 事 業 ( 就
労 継 続 支 援 B 型 ( 同 条 第 二 号 の 就 労 継 続 支 援 B 型 を い う 。 以 下 同 じ 。) を 行 う 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。) に
ついて、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和八年度中に一般就労に移
行する者の目標値も併せて定めることとする。
具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和三年度
の一般就労への移行実績の一・三一倍以上とすることを基本とする。さらに、事業所ごとの実績の確保・向
上の観点から、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の
割合が五割以上の事業所を全体の五割以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般
就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的
であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和三年度の一般就労への移行実績の概ね一・二九
倍以上、就労継続支援B型事業については概ね一・二八倍以上を目指すこととする。
また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの
就労定着率(過去六年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に四十
二月以上七十八月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合をいう。以下同
じ 。) に 係 る 目 標 値 を 設 定 す る こ と と し 、 就 労 定 着 支 援 事 業 の 利 用 者 数 に つ い て は 、 令 和 三 年 度 の 実 績 の
一・四一倍以上とすることを基本とする。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支
援事業所のうち、就労定着率が七割以上の事業所を全体の二割五分以上とすることを基本とする。加えて、
都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築
を推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進めることを基本とする。
なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当たり、令和五年度末において、障害福祉計画で
定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末における
各々の目標値に加えた割合以上を目標値とする。
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労移行支援事業、就労継続支援A型事業(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援 す る た め の 法 律 施 行 規 則 ( 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 令 第 十 九 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。) 第 六 条 の 十 第 一 号
の 就 労 継 続 支 援 A 型 を い う 。 以 下 同 じ 。) を 行 う 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 就 労 継 続 支 援 B 型 事 業 ( 就
労 継 続 支 援 B 型 ( 同 条 第 二 号 の 就 労 継 続 支 援 B 型 を い う 。 以 下 同 じ 。) を 行 う 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。) に
ついて、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和八年度中に一般就労に移
行する者の目標値も併せて定めることとする。
具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和三年度
の一般就労への移行実績の一・三一倍以上とすることを基本とする。さらに、事業所ごとの実績の確保・向
上の観点から、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の
割合が五割以上の事業所を全体の五割以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般
就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的
であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和三年度の一般就労への移行実績の概ね一・二九
倍以上、就労継続支援B型事業については概ね一・二八倍以上を目指すこととする。
また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの
就労定着率(過去六年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に四十
二月以上七十八月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合をいう。以下同
じ 。) に 係 る 目 標 値 を 設 定 す る こ と と し 、 就 労 定 着 支 援 事 業 の 利 用 者 数 に つ い て は 、 令 和 三 年 度 の 実 績 の
一・四一倍以上とすることを基本とする。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支
援事業所のうち、就労定着率が七割以上の事業所を全体の二割五分以上とすることを基本とする。加えて、
都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築
を推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進めることを基本とする。
なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当たり、令和五年度末において、障害福祉計画で
定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末における
各々の目標値に加えた割合以上を目標値とする。
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