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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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八
指定障害福祉サービス等支援に
指定障害福祉サービス等支援に従事する者及び相談支援専門員等の
従事する者の確保又は資質の向上 確保又は資質の向上のために実施する措置に関する事項を定めるこ
のために講ずる措置
九
関係機関との連携に関する事項
㈠
区域ごとの指定障害福祉サー
と。
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との
ビス又は指定地域相談支援及び 連携方法等を定めること。
地域生活支援事業の提供体制の
確保に係る医療機関、教育機
関、公共職業安定所、障害者職
業センター、障害者就業・生活
支援センターその他の職業リハ
ビリテーションの措置を実施す
る機関その他の関係機関との連
携に関する事項
㈡
区域ごとの指定通所支援の提
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との
供体制の確保に係る医療機関、 連携方法等を定めること。
教育機関その他の関係機関との
連携に関する事項
十
都道府県障害福祉計画等の期間
十一
都道府県障害福祉計画等の達
成状況の点検及び評価
道府県障害福祉計画等の期間を定めること。
年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価す
る方法等を定めること。
別表第四
項
式
65
指定障害福祉サービス等支援に
指定障害福祉サービス等支援に従事する者及び相談支援専門員等の
従事する者の確保又は資質の向上 確保又は資質の向上のために実施する措置に関する事項を定めるこ
のために講ずる措置
九
関係機関との連携に関する事項
㈠
区域ごとの指定障害福祉サー
と。
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との
ビス又は指定地域相談支援及び 連携方法等を定めること。
地域生活支援事業の提供体制の
確保に係る医療機関、教育機
関、公共職業安定所、障害者職
業センター、障害者就業・生活
支援センターその他の職業リハ
ビリテーションの措置を実施す
る機関その他の関係機関との連
携に関する事項
㈡
区域ごとの指定通所支援の提
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との
供体制の確保に係る医療機関、 連携方法等を定めること。
教育機関その他の関係機関との
連携に関する事項
十
都道府県障害福祉計画等の期間
十一
都道府県障害福祉計画等の達
成状況の点検及び評価
道府県障害福祉計画等の期間を定めること。
年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価す
る方法等を定めること。
別表第四
項
式
65