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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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治体と共有する体制の有無及びその共有回数の見込みを設定する。
別表第二







市町村障害福祉計画等の基本的
理念等





市町村障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的
及び特色等を定めること。

提供体制の確保に係る目標


障害福祉サービス、相談支援

障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害にも対

及び地域生活支援事業の提供体 応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点等が有する機
制の確保に係る目標

能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、こ
の基本指針に即して、地域の実情に応じて、令和八年度における成果
目標を設定すること。



障害児通所支援及び障害児相

障害児支援の体制整備を推進するため、この基本指針に則して、地

談支援の提供体制の確保に係る 域の実情に応じて、令和八年度における成果目標を設定すること。
目標


支援の種類ごとの必要な量の見
込み及びその見込量の確保のため
の方策


各年度における指定障害福祉 ①

別表第一を参考として、⑤の令和八年度末の長期入院患者の地域

サービス等の種類ごとの必要な

生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利

量の見込み及びその見込量の確

用者数)を勘案しながら、地域の実情を踏まえて、令和八年度まで

保のための方策

の各年度における市町村ごとの指定障害福祉サービス等の種類ごと
の実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。

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