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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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所した後から、退所後の支援を見据え、十八歳以降の支援の在り方について、適切な時期に必要な協議
が行われるよう体制整備を図っていくことが必要である。
㈡
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定める。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の
把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが
適当である。
特に、訪問系サービス及び指定通所支援については、障害者等の地域生活を支える基本事業であるた
め、各市町村において事業を実施する事業所を最低一カ所確保できるよう努める必要がある。また、指
定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門的な
発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。さらに、指定計画相談
支援及び指定障害児相談支援の事業を行う事業所についてもその確保に努める必要がある。なお、小規
模町村等において、訪問系サービスや指定通所支援を行う事業所を確保できない場合は、介護保険制度
における訪問介護事業所や居宅介護支援事業所に対して、障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所と
しての指定を取るよう促すことや、共生型サービスの指定制度を周知することなどの工夫が必要であ
る。加えて、障害者等が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が病気等になったとき等に対応
できる短期入所サービスの充実を図っていくことが重要であり、医療機関が実施する短期入所事業所を
含めた指定短期入所事業所の確保に努める必要がある。
㈢
地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実
地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・
重度化や「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのような機能をどの程度備えるべきかについて、障害
福祉サービスや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相談支援等の整備状況、基幹相談支援
センターの設置状況等、地域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として在るべき姿を検討することが
求められる。検討に当たっては、協議会等を十分に活用することが必要である。
また、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らかになった課題、例えば、現状の地域生活支援拠
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が行われるよう体制整備を図っていくことが必要である。
㈡
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定める。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の
把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが
適当である。
特に、訪問系サービス及び指定通所支援については、障害者等の地域生活を支える基本事業であるた
め、各市町村において事業を実施する事業所を最低一カ所確保できるよう努める必要がある。また、指
定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門的な
発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。さらに、指定計画相談
支援及び指定障害児相談支援の事業を行う事業所についてもその確保に努める必要がある。なお、小規
模町村等において、訪問系サービスや指定通所支援を行う事業所を確保できない場合は、介護保険制度
における訪問介護事業所や居宅介護支援事業所に対して、障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所と
しての指定を取るよう促すことや、共生型サービスの指定制度を周知することなどの工夫が必要であ
る。加えて、障害者等が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が病気等になったとき等に対応
できる短期入所サービスの充実を図っていくことが重要であり、医療機関が実施する短期入所事業所を
含めた指定短期入所事業所の確保に努める必要がある。
㈢
地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実
地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・
重度化や「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのような機能をどの程度備えるべきかについて、障害
福祉サービスや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相談支援等の整備状況、基幹相談支援
センターの設置状況等、地域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として在るべき姿を検討することが
求められる。検討に当たっては、協議会等を十分に活用することが必要である。
また、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らかになった課題、例えば、現状の地域生活支援拠
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