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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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ばならない。このため、都道府県及び市町村は、その前提として、相談支援に対するニーズ及び相談支援
事業者等の実態把握を行うとともに、福祉に関する各般の問題について障害者等からの相談に応じる体制
の整備に加えて、サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個別事例における
専門的な指導や助言を行うほか、利用者及び地域の障害福祉サービスや地域相談支援等の社会的基盤の整
備の実情を的確に把握し、特定相談支援事業所(障害者総合支援法第五十一条 の二十第一項に規定する特
定 相 談 支 援 事 業 所 を い う 。) の 充 実 の た め 、 必 要 な 施 策 を 確 保 し て い か な け れ ば な ら な い 。 こ れ ら の 取 組
を効果的に進めるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正す
る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 百 四 号 。 以 下 「 令 和 四 年 障 害 者 総 合 支 援 法 等 改 正 法 」 と い う 。) に よ り 、 令 和 六
年四月から、各市町村において基幹相談支援センターの設置が努力義務化されるとともに、基幹相談支援
センターの業務として、相談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務等が法律上明確化
された。併せて、都道府県は市町村に対し、基幹相談支援センターの設置促進等のための広域的な支援の
実施を行うこととされたところである。
上記を踏まえ、市町村においては、地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センター(障
害 者 総 合 支 援 法 第 七 十 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー を い う 。 以 下 同 じ 。) を 設 置 し 、
地域における相談支援体制の充実・強化を図る必要がある。また、市町村は、基幹相談支援センター、指
定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所において地域の相談支援従事者の育成や支援者支援
等を担う人材である主任相談支援専門員を計画的に確保するとともに、その機能を有効に活用することが
重要である。都道府県においては、都道府県相談支援体制整備事業の活用等を通じて、基幹相談支援セン
ターが設置されていない市町村に対し、広域的な観点からその設置及び機能の充実・強化に向けた支援に
取り組むことが必要である。
相談支援体制に関しては、計画相談支援、地域相談支援、一般的な相談支援及び基幹相談支援センター
等が各々の機能を活かし相互に連携する仕組みが構築されてきているが、改めてそれぞれの地域における
相談支援体制について検証・評価を行うとともに、障害者等、家族、地域住民等にとってアクセスしやす
い相談支援体制、専門的な指導・助言及び人材育成等各種機能の更なる強化・充実に向けた検討を行うこ
とが必要である。この検討に当たっては、一の4㈠に掲げる事業を実施する場合には、相談支援体制整備

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