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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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知を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づき特定医療
費の支給認定を行う都道府県や難病患者等の相談に応じる難病相談支援センター等において、それぞれの
業務を通じて難病患者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、障害福祉サービスの活用が
促されるようにする。また、各地方公共団体が策定する障害福祉計画等においても、難病患者等が障害者
総合支援法に基づく給付の対象となっていることを踏まえ、難病患者等への支援を明確化し、計画を策定
するに当たっては、難病患者や難病相談支援センター等の専門機関の意見を踏まえる。


入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制
の整備
障 害 者 等 の 自 立 支 援 の 観 点 か ら 、 入 所 等 ( 福 祉 施 設 へ の 入 所 又 は 病 院 へ の 入 院 を い う 。 以 下 同 じ 。) か
ら地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整
え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPO等
に よ る イ ン フ ォ ー マ ル サ ー ビ ス ( 法 律 や 制 度 に 基 づ か な い 形 で 提 供 さ れ る サ ー ビ ス を い う 。) の 提 供 等 、
地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進める。
特に、入所等から地域生活への移行については、適切に意思決定支援を行いつつ地域生活を希望する者
が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する
必要があり、例えば、重度化・高齢化した障害者で地域生活を希望する者に対しては、日中サービス支援
型指定共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福
祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百
十 三 条 の 二 に 規 定 す る 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 援 助 を い う 。 以 下 同 じ 。) に よ り 常 時 の 支 援 体 制
を確保すること等により、地域生活への移行が可能となるようサービス提供体制を確保する。
また、市町村は、地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対する支援等を進め
るために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホーム(障害者総合
支 援 法 第 五 条 第 十 七 項 に 規 定 す る 共 同 生 活 援 助 を 行 う 住 居 を い う 。 以 下 同 じ 。) へ の 入 居 等 の 体 験 の 機 会
及 び 場 の 提 供 、 短 期 入 所 ( 同 条 第 八 項 に 規 定 す る 短 期 入 所 を い う 。 以 下 同 じ 。) の 利 便 性 ・ 対 応 力 の 向 上
等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並び にサービス拠

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