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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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る障害者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害者について個別に
利用者数の見込みを設定することが望ましい。


自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等
自立生活援助

現に利用している者の数、同居している家族による支援を受けられ
ない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神
障害者のうち地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる
者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

共同生活援助

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生
活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共
同生活援助の利用が見込まれる者の数、一人暮らしや家庭からグルー
プホームに入所する者の数、グループホームから退所する者の数等を
勘案して、利用者数の見込みを設定する。
さらに、当該利用者数のうち、強度行動障害や高次脳機能障害を有す
る障害者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害者について個別に
利用者数の見込みを設定することが望ましい。

施設入所支援

令和四年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域
生活への移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難
な者の利用といった真に必要と判断される数(施設への入所を新たに
希望する者については、特にニーズや環境等を十分確認した上で計画
期間中に施設入所支援が必要と判断される数)を加えた数を勘案し
て、利用者数の見込みを設定する。
当該利用者数の見込みの設定に当たっては、令和八年度末におい
て、令和四年度末時点の施設入所者数の五パーセント以上を削減する
こととし、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和五年度

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