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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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の経緯を踏まえつつ、双方の取組の有機的な連携を図ることに留意する等、相談支援体制の再構築を検討
することが必要である。
なお、基幹相談支援センターを委託により運営する場合や、一の4㈠に掲げる事業を委託により実施す
る場合にあっても、市町村は委託先と十分に連携して主体的に相談支援体制の整備に向けて取り組む必要
がある。
精神障害者及び精神保健に課題を抱える者並びにその家族に対して、子育て、介護、生活困窮等の包括
的な支援が確保されるよう、市町村において相談に応じ、必要な支援を実施できる体制を整えることが重
要である。また、市町村が体制整備に取り組む際には都道府県による協力や支援が求められるため、都道
府県と市町村は日頃から相談支援業務に関して連携することが必要である。
2
地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該
計 画 の 実 施 状 況 の 把 握 ( 利 用 者 に つ い て の 継 続 的 な 評 価 を 含 む 。) を 行 う こ と を 通 じ て 、 地 域 生 活 へ の 移
行のための支援に係るニーズが顕在化することも考えられることから、障害者支援施設等(障害者支援施
設、のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七
号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設を
い う 。)、 児 童 福 祉 施 設 ( 児 童 福 祉 法 第 七 条 第 一 項 の 児 童 福 祉 施 設 を い う 。) 又 は 療 養 介 護 を 行 う 病 院
( 障 害 者 総 合 支 援 法 第 五 条 第 六 項 に 規 定 す る 療 養 介 護 を 行 う 施 設 で あ る 病 院 を い う 。) を い う 。 以 下 同
じ 。) に 入 所 又 は 精 神 科 病 院 ( 精 神 科 病 院 以 外 の 病 院 で 精 神 病 室 が 設 け ら れ て い る も の を 含 む 。 以 下 同
じ 。) に 入 院 し て い る 障 害 者 等 の 数 等 を 勘 案 し た 上 で 、 計 画 的 に 地 域 移 行 支 援 に 係 る サ ー ビ ス の 提 供 体 制
の確保を図る必要がある。
さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもとより、現に
地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併
せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていくことが重要である。
3
発達障害者等に対する支援
㈠
発達障害者等への相談支援体制等の充実
11
することが必要である。
なお、基幹相談支援センターを委託により運営する場合や、一の4㈠に掲げる事業を委託により実施す
る場合にあっても、市町村は委託先と十分に連携して主体的に相談支援体制の整備に向けて取り組む必要
がある。
精神障害者及び精神保健に課題を抱える者並びにその家族に対して、子育て、介護、生活困窮等の包括
的な支援が確保されるよう、市町村において相談に応じ、必要な支援を実施できる体制を整えることが重
要である。また、市町村が体制整備に取り組む際には都道府県による協力や支援が求められるため、都道
府県と市町村は日頃から相談支援業務に関して連携することが必要である。
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地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該
計 画 の 実 施 状 況 の 把 握 ( 利 用 者 に つ い て の 継 続 的 な 評 価 を 含 む 。) を 行 う こ と を 通 じ て 、 地 域 生 活 へ の 移
行のための支援に係るニーズが顕在化することも考えられることから、障害者支援施設等(障害者支援施
設、のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七
号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設を
い う 。)、 児 童 福 祉 施 設 ( 児 童 福 祉 法 第 七 条 第 一 項 の 児 童 福 祉 施 設 を い う 。) 又 は 療 養 介 護 を 行 う 病 院
( 障 害 者 総 合 支 援 法 第 五 条 第 六 項 に 規 定 す る 療 養 介 護 を 行 う 施 設 で あ る 病 院 を い う 。) を い う 。 以 下 同
じ 。) に 入 所 又 は 精 神 科 病 院 ( 精 神 科 病 院 以 外 の 病 院 で 精 神 病 室 が 設 け ら れ て い る も の を 含 む 。 以 下 同
じ 。) に 入 院 し て い る 障 害 者 等 の 数 等 を 勘 案 し た 上 で 、 計 画 的 に 地 域 移 行 支 援 に 係 る サ ー ビ ス の 提 供 体 制
の確保を図る必要がある。
さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもとより、現に
地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併
せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていくことが重要である。
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発達障害者等に対する支援
㈠
発達障害者等への相談支援体制等の充実
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