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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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また、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の市町村が取り組む支援体制の整備に積極的に関与
していくことが必要である。
地域における支援体制の整備に当たっては、母子保健、子育て支援、教育、当事者等を含む関係機関等
が参画するこどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域の課題や支援に係る資源の状況等を踏まえなが
ら、関係機関等の有機的な連携の下で進めていくことが重要である。
また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域において、虐待を受け
た障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担う必要がある。その際、より
家庭的な環境で支援を行う観点から、ケア単位の小規模化を推進するとともに、地域との交流機会の確保
や地域の障害児に対する支援を行うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要である。加え
て、短期入所や親子入所等の実施体制の整備に努める必要がある。
これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児支援の両輪として、相互に連携しながら進める
必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障害児入所支援の体制整備の双方の観
点から一体的な方針を策定することが必要である。
さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、
都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、障害児入所支援については、入所している
児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、都道府県及び指定都市は支援に携わ
る市町村、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整の責任主体と
して「協議の場」を設けて移行調整を進めていく必要があるほか、管内の移行状況を把握し、移行先とし
て必要な地域資源について中長期的な見通しのもと、障害福祉計画・障害児福祉計画へ反映させていく必
要がある。併せて障害児入所施設の今後の施設のあり方に関する方針を把握し、地域資源の中で障害児入
所施設としての受け皿が十分であるか「協議の場」等において議論を行う必要がある。
加 え て 、 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 及 び 障 害 児 入 所 施 設 ( 以 下 「 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 等 」 と い う 。) は 、
障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから、常に支援の質の向上と支援内容の
適正化を図る必要があるとともに、安全の確保を図るための取組を進める必要がある。
2
保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
15
していくことが必要である。
地域における支援体制の整備に当たっては、母子保健、子育て支援、教育、当事者等を含む関係機関等
が参画するこどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域の課題や支援に係る資源の状況等を踏まえなが
ら、関係機関等の有機的な連携の下で進めていくことが重要である。
また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域において、虐待を受け
た障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担う必要がある。その際、より
家庭的な環境で支援を行う観点から、ケア単位の小規模化を推進するとともに、地域との交流機会の確保
や地域の障害児に対する支援を行うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要である。加え
て、短期入所や親子入所等の実施体制の整備に努める必要がある。
これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児支援の両輪として、相互に連携しながら進める
必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障害児入所支援の体制整備の双方の観
点から一体的な方針を策定することが必要である。
さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、
都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、障害児入所支援については、入所している
児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、都道府県及び指定都市は支援に携わ
る市町村、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整の責任主体と
して「協議の場」を設けて移行調整を進めていく必要があるほか、管内の移行状況を把握し、移行先とし
て必要な地域資源について中長期的な見通しのもと、障害福祉計画・障害児福祉計画へ反映させていく必
要がある。併せて障害児入所施設の今後の施設のあり方に関する方針を把握し、地域資源の中で障害児入
所施設としての受け皿が十分であるか「協議の場」等において議論を行う必要がある。
加 え て 、 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 及 び 障 害 児 入 所 施 設 ( 以 下 「 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 等 」 と い う 。) は 、
障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから、常に支援の質の向上と支援内容の
適正化を図る必要があるとともに、安全の確保を図るための取組を進める必要がある。
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保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
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